追突事故を受けたときの物損対処

追突事故を受けた場合、過失割合がこちらが0になると
保険会社が交渉に入れず、自分で交渉するということになります。

これは弁護士法第72条のためで、これに対しては
後は自分で弁護士に依頼する、もしくは弁護士特約を使って対処するようになります。
ただし、物損に対応していないこともあるため、確認しないと思わぬ出費になります。

今回、私は弁護士特約がないため、自分であらかじめ情報を集めてから保険会社と話すことになりました

今回、参考にさせていただいたのは
全損なので修理代は払えません:自動車事故の交渉術

ここを参考に行ったことは
まず自分の車の時価額を把握すること

時価額は中古車の販売価格になるので
カーセンサー.net
Goo net

自分の車と同程度(グレードや車検残期間や走行距離が近いもの)
の金額を探しておくこと

このとき、走行距離が13万km とかいっている場合
走行距離を10万km 以上とかで検索すると、いろいろでてきます。
これは自分の車よりグレードが低くても価格が高い場合交渉材料に使うためと
そのままの数値だと検索しても出てこないことがあるためです

これを車の時価について相手側の保険会社から言われた場合
このような資料がありますよと伝えると、では返信封筒を送るので
これを送付してくださいと言われるので
忘れずにコピーしておきましょう。

自分が加入している保険会社の事故対応拠点(サービスセンター)については
代理店など、連絡を取れる担当者に聞くのが一番早いと思います。

自分なりにネットで調べるのも大切ですが、直接サービスセンターに出向くことで
いろいろアドバイスしてもらえることもあります